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インターネット上の物件情報全てが空室とは限りません。空室どころか実際には存在していない物件まであります。また、家賃を実際より安く表示したり。これらは、おとり広告と言われるものです。
インターネット上で気に入った物件の取り扱いの会社に電話したら「まだ空室です。お店にきてください。」といわれ来店したら「会社員ですか?学生さんですか?」「社会人限定(学生限定)なんです」と言われ図面も見せてくれずに、他の物件を強引に勧められた。
インターネットの広告は慎重に見極める事。全てを信じてはいけません。
預かり金・手付金
物件の申込み時に、申込み預かり金や手付金の支払いを求められる場合があります。これらのお金は契約が成立しなければ返還されるものであって支払う必要はありません。正当な事情があってキャンセルすれば戻ってくる事を支払い時に確認しましょう。但し、申込みの意思表示は慎重に行い、キャンセルをしないようにしましょう。
案内代・内見代
物件の内見を希望したら。「○○万円預かります。契約時には返しますから。」といわれ。支払ったが、物件が気に入らなかったので、申込みをしなかった。お金は返してもらえず、他の物件を次々紹介され強引に申込みを要求された。このような金銭を要求してきた場合内見を断ったほうがよいでしょう。
礼金0ヶ月・敷金0ヶ月
広告に敷金、礼金無となっていたが、別の名目でお金を請求されるケースがあります。礼金の替わりに入会金や年会費、敷金の替わりに退去時の清掃代や消毒代の名目で請求されます。礼金・敷金ゼロ物件の紹介を受ける時点で初期費用について質問しましょう。
入居時のチェック
入居時の立会いを行う不動産会社は少ないようですが、築後数年経っている物件では入居時からキズがついていることもあります。退去時の立会いのとき「入居したときから壊れていた、キズがついていた」といっても信じてもらえないでしょう。気になるキズや破損箇所がある場合は入居したらすぐに写真を撮り不動産会社か家主へ報告し確認しておきましょう。
家賃の振込先の変更
毎月の家賃をいつもは家主の銀行口座に振り込んでいたが、「管理会社が変更になったので、家賃の振込みを管理会社へお願いします」との連絡が郵送で届いた。新管理会社の連絡先などが不十分であったり、電話が不通である場合は詐欺の可能性も十分考えられますので、家主と管理会社へ電話で確認してから振り込みましょう。書面が届いた場合は電話で一度確認する事をお勧めします。
敷金の返還
退去したのに敷金が還ってこない。退去後追加でリフォーム代を請求された。などなど、敷金のトラブルは大変増えています。このような敷金トラブルを減らすのを目的に平成16年10月より「賃貸住宅紛争防止条例(東京都ルール)」が施行されました。内容は、
- 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること
- 入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること。
などです。契約時に賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明を受けなかった場合は「 住宅政策推進部不動産業課」へ連絡しましょう。 |
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課 03-5320-5017
賃貸不動産管理業協会 03-3865-7031 |
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